大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

横浜地方裁判所 平成元年(ワ)1101号 判決

原告

藤が丘ハイツ管理組合管理者

波多野喜人

右訴訟代理人弁護士

稲村建一

笠井浩二

前田俊房

被告

根本寛

右訴訟代理人弁護士

小川原優之

阿部裕行

主文

一  被告は、別紙物件目録記載の建物内において犬を飼育してはならない。

二  訴訟費用は被告の負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

主文同旨

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  原告は、藤が丘ハイツ管理組合(以下「本件組合」という。)の理事長であるところ、同組合は横浜市緑区藤が丘二丁目二番地一所在の鉄筋鉄骨コンクリート造七階建マンション(通称藤が丘ハイツ、以下「本件マンション」という。)およびその敷地の管理を行うために本件マンションの区分所有者全員により建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第三条に基づいて設立された法人格なき社団であり、同法三一条に基づく規約(以下「本件規約」という。)第三五条二項により、理事長は区分所有法に定める管理者とされている。

被告は本件マンションの七〇二号室(別紙物件目録記載の建物)の区分所有者であり、本件管理組合の組合員である。

2  本件マンションにおいては、規約と同等の自治規則である藤が丘ハイツ入居案内(以下「本件入居案内」という。)によって犬の飼育は禁止されている。すなわち、本件マンションは分譲マンションであるが、被告を含む本件マンションの区分所有権の購入者は、その購入に際し、同マンションの販売を担当した訴外ニチメンハウス株式会社(以下「ニチメン」という。)から改正前の規約である「藤が丘ハイツ管理規約」(以下「旧規約」という。)および本件入居案内の交付を受け、右各書面の内容を承認のうえ、本件マンションの区分所有権を購入した。したがって、右入居案内は自治規則としての拘束力を有するものである。そして右入居案内には動物の飼育を禁止する旨の記載がある。

3  また本件マンションにおいては、本件規約によって犬の飼育は禁止されている。すなわち、本件規約は昭和六一年二月二三日に開催された本件管理組合の臨時総会(以下「本件臨時総会」という。)で旧規約を改正して成立したものであるが、右改正により新設された規定である本件規約の一般使用細則三条によれば、本件マンションの居住者は犬、猫、小鳥等のペット・動物類を飼育することを禁止されている。

4  被告は、本件マンションの七〇二号室に入居した当初から、犬(イングリッシュ・ビーグル、中型、メス、猟犬、以下「本件犬」という。)を右居室内で飼育し続けている。

5  本件管理組合は平成元年四月一八日の臨時総会において、理事長による本件訴訟の提起・追行を認める旨の決議をした。

6  よって、原告は被告に対し、請求の趣旨記載の判決を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実は認める。

2  同2のうち、本件マンションが分譲マンションであること、同マンションの販売を担当したのがニチメンであることおよび被告が同会社から旧規約の交付を受けてこれを承認のうえ本件マンションの区分所有権を購入したことはいずれも認めるが、その余の事実は否認または不知。

被告が本件入居案内を受け取ったのは入居の前日であり、本件マンションの購入に先立って本件入居案内を交付されたという事実はない。また、本件入居案内には動物の飼育を禁止する旨の記載はなく、「動物の飼育はトラブルの最大の原因ですので一応禁止されています」との記載があるにすぎない。

3  同3の事実は認める。

4  同4の事実のうち、本件犬が中型犬であるとの事実は否認し、その余の事実は認める。本件犬は地上から肩までの高さが三五センチメートルの小型家庭犬である。

5  同5の事実は認める。

三  抗弁

1  本件臨時総会においては、議決権行使の委任状として受任者のみならず委任事項までが全部白紙委任されている委任状が用いられたが、このような委任状は法律上無効と見るべきである。そして、本件臨時総会の議事録上規約改正に賛成した者は二二名とされているが、右総会に出席して規約改正に賛成した者は九名にすぎず、残り一三名は右白紙委任状によって議決権の行使を委任している。そして、旧規約五五条二項によれば、規約の変更は組合員の議決権の総数の四分の三以上(委任状および書面による議決権の行使を含む。)の多数により決するとされているところ、本件管理組合の議決権総数は二六票であり、右白紙委任状が無効である以上、本件臨時総会における規約改正決議には九票の賛成しか得られていないことになるから、右決議は明らかに旧規約の議決要件に違反したものであって無効である。

2  本件臨時総会に先立つ昭和六〇年六月一六日、臨時総会が開催され、本件マンションにおける動物の飼育禁止に関して議決がなされたことがあったが、その時は全面的に飼育を禁止すべきだとする者が一五名(うち委任状六名)、被告については特例として飼育を認めるという者が九名(うち委任状三名)という議決結果であって、このような状況下では、動物の飼育を全面禁止する内容に規約を改正することは、組合員の議決権の総数の四分の三以上の賛成を得られる見込みがなく、不可能であった。また、被告は本件臨時総会の開催に先立ち、本件管理組合に対し「管理規約改正に関する意見書」を提出して、右の議決結果が存するにもかかわらず新規約案が全面的飼育禁止条項を含んでいるのは公正・中立であるべき役員の行動として不適当であること、動物飼育の是非については、全面的飼育禁止、被告について特例として飼育を認める、飼育基準を作ってその枠内で認めるという三通りの選択肢のあるアンケートによって組合員の意思を確認すべきであると申し入れていた。したがって右のような事情があったにもかかわらず、前記抗弁1のような白紙委任状を用いて行われた本件臨時総会における規約改正決議は、決議の方法が著しく不公正であって法律上無効である。

3  本件規約は本件マンションにおいて動物を飼育することを禁じているが、旧規約においては動物の飼育は制限されていなかった。そして、被告の家族は本件犬を家族の一員としてかわいがっており、本件犬は被告家族の幸福や子供の教育といった点で非常に重要な役割を果たしているうえ、被告は本件犬の飼育に当たって、悪臭、鳴き声、抜け毛等の問題が生じないよう細心の注意を払っており、他の居住者に何ら迷惑をかけていないから、これらの点からすると本件マンションで動物の飼育を禁じることは被告の権利に特別の影響を及ぼすと解されるところ、被告は右規約の変更について承諾を与えていないから、被告の承諾なくして行われた規約の変更は無効であり、本件規約は効力を有しない。

四  抗弁に対する認否・反論

1  抗弁1ないし3は否認ないし争う。

2  本件マンションの入居者は、被告を含む全員が本件入居案内により動物の飼育が禁止されていることを知っていたから、本件規約の動物飼育禁止規定は従前の入居者全員の合意を明文化したものにすぎない。そして動物の飼育禁止により得られる他の区分所有者全員の円満な共同生活の維持という利益に比べれば、被告の受ける不利益は重要度が低く、通常受忍すべき限度を越えるものとはいえないから、右不利益は区分所有法三一条一項にいう特別の影響には該当しない。

第三  証拠〈省略〉

理由

一請求原因について

請求原因1の事実は当事者間に争いがないので、本件入居案内の性質について判断する。

〈書証番号略〉、証人河村義治の証言および弁論の全趣旨によれば、本件入居案内は、本件マンションの設備機器の点検・保守等の管理業務を担当している昭和管財株式会社が入居者の便宜のために作成・配布した参考資料であることおよび現在に至るまで本件入居案内自体について何らかの決議等がなされた事実はないことが認められるから、右のような経緯で作成された本件入居案内が区分所有法上の規約と同様の拘束力を有するとは認められない。

2 請求原因3及び5の事実は当事者間に争いがなく、同4の事実は、本件犬が中型犬か否かという点を除きその余は当事者間に争いがない。

二抗弁について

1  まず、抗弁1(白紙委任状の無効)について判断するに、原本の存在および〈書証番号略〉、被告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によれば、本件臨時総会に至るまでの約一年弱の間に、本件管理組合と被告は本件犬の飼育をめぐって鋭く対立していたところ、本件臨時総会の開催に先立って各区分所有権者に対し、臨時総会開催の通知として「ご欠席の方は、必ず委任状を出欠票に併せてご提出下さい。」との記載がある書面が配布されたが、右書面には総会出欠票とともに委任状が添付されており、右委任状には表題に続いて「私は、昭和六一年二月二三日(日)開催の臨時総会における議決権の行使を総会議長、または、( )氏に委任いたします。」という文言並びに日付、部屋番号および氏名を記載する欄が存するがそれ以外の記載はないこと、右書面には議案の要領として「管理規約の改正について」という記載があり、改正後の新規約の案(動物の全面的飼育禁止条項を含む。)が右書面とともに配布されていること、本件臨時総会に際し、委任状により議決権を行使した者は一三名であったことが認められる。ところで、区分所有法上、議決権行使の方法については、区分所有権者が集会に出席して直接行使する方法のほか、書面投票または代理人による議決権行使の方法が認められているが(三九条二項)、法は書面投票と議決権の代理行使との間に特段の優劣を設けておらず、代理行使の方法についても具体的な定めを置いていないから、委任状により議決権を代理人に行使させることが法の趣旨に反するとは考えられず、しかも、前記認定の事実によれば、本件臨時総会に当たって提出された一三通の委任状は議案の要領およびその内容を事前の通知によって認識した各区分所有権者が、総会議長を代理人に選任すると従前の経緯から新規約改正に賛成の議決権行使が予測でき(成立に争いのない甲第二号証の一によって認められる総会議長選任規定である旧規約四七条三項および四九条二項並びに弁論の全趣旨により、これを認める。)、総会議長以外の者を代理人に選任して議決権を行使することも許容されるという前提のもとに、予め配布された用紙を利用して提出したものであると認められるから、受任者および委任事項とも白紙であるとはいえず、右各委任状について被告の主張するような瑕疵はなく、その余の点について判断するまでもなく抗弁1は理由がない。なお、証人村岡正三の証言中、規約改正の時、委任状は全面白紙のものを求めたように思う旨の部分は右認定事実に照らしたやすく採用できない。

2 次に抗弁2(決議方法の著しい不公正)について判断するに、原本の存在および〈書証番号略〉によれば抗弁2の事実が認められ、この事実によれば、本件臨時総会を招集するに当たって、本件管理組合の理事長らは犬飼育の禁止に関して被告については例外的に飼育を認める措置をとるべきであると考える区分所有権者が被告以外にも存在する可能性があるということを認識していたことが推認される。しかし、昭和六〇年六月一六日の臨時総会決議から本件臨時総会までの間には約八か月が経過しているから、理事長らが右期間の経過による組合員の意見の変化の可能性を相当程度考慮に入れたうえで規約改正を議題とし、かつ招集手続等の事務を行ったとしても、そのこと自体は別段不相当であるとはいえないし、前記二の1で認定したとおり、本件臨時総会に先立ち委任状用紙が配布されたことおよびそれを用いて議決権が行使されたこと自体には何らの違法・不当はない。しかも同認定のとおり、本件臨時総会に先立ち配布された委任状用紙には、例えば「出席は見合わされたい」とか、「書面による議決権行使は認めない」とか、「代理人は議長に限る」というような組合員の議決権行使を制限する趣旨の文言は一切記載されていないのであるから、被告については動物の飼育禁止に関して例外的措置をとるべきであると考えている区分所有権者は、自ら総会に出席するか、あるいは被告その他自己と同様の意見を有する者を代理人として選任するか(前掲甲第二号証の一によって認められる旧規約五〇条二項は、同居の成人家族を代理人とすることも許している。)、または委任状用紙その他の書面に自己の意見を記載して書面投票により議決権を行使するなどし、自らの意見を総会に反映させることが可能であったことが認められるから、このことと、集会が区分所有権者の意見交換の場であり、議決権の行使は直接出席して行うのが原則であることを考えあわせると、本件臨時総会の招集に際して委任状用紙が配布され、それが使用されたことおよび事前に動物の飼育禁止に関するアンケートが行われなかったことなどをもって、本件臨時総会の決議がその効力に影響を及ぼすほど著しく不公正であるということはできない。従って、抗弁2も理由がない。

3  そこで、抗弁3(特別の影響)について判断するに、前掲〈書証番号略〉によれば、旧規約には動物の飼育を直接制限する条項は存在しなかったことが認められる。しかしながら、本件入居案内に「動物の飼育はトラブルの最大の原因なので一応禁止する」旨の記載があることは当事者間に争いがなく、〈書証番号略〉、証人河村義治の証言および〈書証番号略〉、証人小沢茂および同村岡正三の各証言、被告本人尋問の結果並びに〈書証番号略〉、弁論の全趣旨によれば、本件マンションの分譲に当たっては、被告を含む入居者は全員契約後入居までの間に本件入居案内を受取っていること、被告に対して本件入居案内が郵便で発送されたのは昭和六〇年三月二三日で、売買契約の一か月以上後であるが、それは担当者の手違いから特別に遅れたためであること、被告は同年三月三〇日に本件マンションに入居したがそれは当時の入居者の中では最後であったこと、被告が入居して二、三日後に被告の子供が一階のエレベーター・ホールで本件犬を連れていたところ、本件マンションの居住者である藤沢から強く叱られたこと、被告が当時の理事長の二反田に相談に行ったところ、同人から規約で禁止されているので犬の飼育はだめだと言われたこと、同年四月五日ころ、被告は「ペット飼育に関する了解願い」と題する書面を本件マンションの住民あてに提出したが、右書面には被告の子供の自閉症治療の一環として犬を飼育しているので了解してほしい旨の記載があること、同年四月一〇日ころの理事会で五人位の理事が規約違反であると言って被告を批判したこと、同月一三日には理事会名義で被告に対し、本件マンションではルールの一つとして動物の飼育を禁止している旨の申し入れがなされたこと、その後被告が本件マンションの居住者に対し、自己の犬飼育を了承するよう求める文書を数回配布したり、説得および承諾書への署名を求める目的で個別訪問をするという行動に出たこと、犬飼育の禁止をめぐってその後開催された同年六月一六日の臨時総会では、被告の家の特殊事情等を根拠に被告について特別に犬の飼育を許可してはどうかという意見は出たものの、そもそも本件マンションでは動物の飼育は自由であるという意見は出なかったこと、本件マンションにおいてはかつて小鳥を飼っている者が数名いたがそれらの小鳥は現在では処分されてすでにいなくなっており、犬や猫など小動物の範疇に属する動物を飼育しているのは分譲当初から現在に至るまで被告のみであること、マンションのうち動物の飼育禁止を管理規約で定めている所は約七〜八割にのぼるとの文献もあることが認められる。そして以上の事実によれば、本件マンションの入居者の間には動物の飼育は原則として禁止されているとの共通の認識があったことが推認される。

4  また、原本の存在および〈書証番号略〉、証人李栄子の証言並びに被告本人尋問の結果によれば、被告は本件犬を飼育するに当たって相当程度の注意を払っていることが認められるが、他方、〈書証番号略〉、証人小沢茂および同村岡正三の各証言並びに〈書証番号略〉によれば、昭和六〇年四月ころ、個別訪問に回ってきた被告の提示した「現在格別の不都合は生じていないので被告の犬の飼育を了解する」旨の書面に署名した七〇一号室の山寺は、翌六一年五月ころには右署名を撤回したい旨積極的に理事に申し出ており、同様に右書面に署名した七〇三号室の高木も意思確認に訪れた理事に対し右署名を撤回したいと強く述べていること、右両名は被告の両隣に居住している者であること、村岡は本件犬を連れた被告にエレベーター内で何回か会っていること、本件マンションの住人の中には本件犬の鳴き声を聞いたという者がいることが認められ、従って、被告が本件犬の飼育によって他のマンション居住者に全く不利益を与えていないという被告の主張は、これを認めることができず、証人李栄子の証言中右認定に反する部分はこれを採用しない。

5  そして、原本の存在および〈書証番号略〉並びに証人坂本みのりの証言および〈書証番号略〉によれば、マンションその他の共同住宅においては居住者による動物の飼育によってしばしば住民間に深刻なトラブルが発生すること、多くのマンションではこのようなトラブルを回避するために動物の飼育を規約で禁止しており、動物の飼育を積極的に認め、あるいは一定の条件を設定して動物の飼育を認めているマンションは、社会的な話題となってマスコミ等が取材に訪れるほど稀少な存在であること、動物の飼育を認める規約を有するマンションではトラブルを防止するため、飼育方法や飼育を許される動物の定義等について詳細な規定を設けていること、そもそも共同住宅で他の居住者に全く迷惑がかからないよう動物を飼育するには、防音設備を設けたり集中エアコンなどの防臭設備を整えるなど住宅の構造自体を相当程度整備したうえで、動物を飼おうとする者の適性を事前にチェックしたり、飼い方などに関する詳細なルールを設ける必要があることが認められ、以上の事実を総合すると、現在のわが国の社会情勢や国民の意識等に照せば全面的に動物の飼育を禁止した本件規約は相当の必要性および合理性を有するものというべきである。

6 被告本人尋問の結果によれば、被告家族が本件犬を家族の一員同様にかわいがっていることが認められるが、他方、被告の子供が自閉症であると医師に診断されたことはなく、本件訴訟に至る紛争の過程で被告が自閉症治療のために犬を飼育していると主張したのは被告の判断によるものであること、平成三年現在、被告の二人の子供は中学二年生と高校一年生に相当する年齢で、通常の社会生活を送っていることが認められ、以上3以下の事実を総合すれば、本件規約により動物の飼育を禁止されることによって被告の受ける損害は、社会生活上通常受忍すべき限度を越えたものとはいえず、したがって本件規約改正について被告の承諾がないことは右規約改正の瑕疵に該当せず、抗弁3に理由を認めることはできない。

三よって以上によれば、原告の本訴請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官大熊一之 裁判官橋本都月裁判長裁判官藤枝忠了は退官につき署名捺印することができない。裁判官大熊一之)

別紙物件目録

一棟の建物の表示

所在 横浜市緑区藤が丘二丁目二番地一

構造 鉄筋コンクリート造陸屋根七階建

床面積 一階309.98平方メートル

二階270.23平方メートル

三階270.23平方メートル

四階270.23平方メートル

五階270.23平方メートル

六階226.92平方メートル

七階218.69平方メートル

専有部分の表示

家屋番号 藤が丘二丁目二番一の二五

建物番号 七〇二

種類 居宅

構造 鉄筋コンクリート造一階建

床面積 七階部分65.93平方メートル

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例